就業規則に、「退職時までに会社の指定する者に業務の引き継ぎを完了しなければならない」という規定は多くみられますが、「業務上必要がある場合には退職後も呼び出すことがある」と、退職後も出社を命じる定めはあまり見られません。
このような規定をしても一般的にはその効力は及ばないとされているためです。
もっともこのような定めを就業規則にすること自体に問題はありません。
ただし、効力はありませんから、現実的には退職者に対して、引継ぎが不十分なときは、自由意思による協力を求めるほかないでしょう。
その問題、こじれる前にこうべみなと社労士オフィスに相談してみませんか?
☎ 078-600-2236 8:30〜18:30(土日祝除く)
〒651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-15 御幸ビル8階 MAP