【退職後に懲戒解雇事由発覚】
自己都合退職した社員が、退職後、在職中に懲戒解雇事由に該当する不始末をしていたことが発覚した。会社は本人に対して既に支払った退職金の返還を求める事はできるのか?
依願退職で処理が終了し、退職金が支払われていれば、遡って懲戒解雇はできません。
もう既に雇用関係が終了しているからです。
ただ、実際に損害が発生している場合は損害賠償請求をする事ができます。



