【退職予定者への給与の支払日】
退職を申し出した社員が、最後の月の給与をすぐに支払うように求めてきたが、会社は応じなければならないのか?
支払う必要はありません。所定の給料日に支払えばいいです。
支払う必要があるのは労働基準法第25条に定められた非常時払いのみです。
退職する人が該当する事はほとんどありません。
支払う必要はありません。所定の給料日に支払えばいいです。
支払う必要があるのは労働基準法第25条に定められた非常時払いのみです。
退職する人が該当する事はほとんどありません。
その問題、こじれる前にこうべみなと社労士オフィスに相談してみませんか?
☎ 078-600-2236 8:30〜18:30(土日祝除く)
〒651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-15 御幸ビル8階 MAP