なかなかそのような事象は少ないですが、例えば、退職届を出した後、退職日までの間に解雇事由に該当する事が発覚した場合があります。
退職日当日に会社のお金を横領していた事実が発覚した場合などです。
ただ、この場合事実が確定するまで退職が保留されているだけなので、普通は自宅謹慎の上、追って沙汰を待てということになります。
自宅謹慎中は変な話しですが、給与は全額払っていた方が無難です。
その問題、こじれる前にこうべみなと社労士オフィスに相談してみませんか?
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